通信制サポート校・東京ネットワーク規約
[総則]
第1条
 本会は、通信制サポート校・東京ネットワークと称し、事務局を別途定める。但し、当分の間事務局をいずれかの会員校に置く。

第2条
 本会は、東京都や(社)日本青少年育成協会などの諸団体と連携して以下のような目的を達成する。
  (1) 教育の質の向上
  (2) 社会的認知度・信頼性の向上
  (3) 経営基盤の確立
  (4) 会員相互の理解と親睦を深めること[事業及び活動]

第3条
 本ネットワークは、前条の目的を達成するために次の事業並びに活動を推進する。そのためにネットワークのホームページを作り、情報を共有できるようにする。
  (1) 行政及び他団体との情報連携及び要請事業
  (2) 高校生やその保護者を含む都民に対して、理解啓発のための情報発信
  (3) 学校不適応などの青少年を対象とした健全育成事業の実施
  (4) その他本ネットの目的達成に必要な事業

[会員]
第4条
 本ネットワークは、東京都内に教育拠点を置くサポート校及び通信制教育を活用した教育機関をもってメンバーとする。
 また、このネットワークを多くの通信制サポート校等が参加できるよう各会員校は入会のための努力をする。

[組織]
第5条
 本ネットワークに世話人として7校程度を置く。任期は1年として再任を認める。世話人は、総会で推薦または立候補で選出される。

[部会]
第6条
  (1) 世話人は、必要に応じて細則の定める部会を設定することができる。
  (2) 世話人及び会員は何らかの部会に所属し、部会の責任者を設ける。責任者は、世話人がその任を負うものとする。
  (3) 部会は開催した議事録を作り会長に提出する。また行事の企画等の承認は世話人がし、決定するものとする。
  (4) 部会は、小部会を必要に応じて作ることができ、議事録を部会責任者に提出するものとする。
  (5) 部会としてつぎのようなものを作る。
     1・行事部会 2・広報部会 3・進路部会 4・研修部会 5・その他

[会長・副会長]
第7条
 世話人の中より、会長1名、副会長2名を選出し、総会での承認を受ける。会長・副会長の任期は1年間とし、会長は再任を認める。

[会議]
第8条
 総会は基本的に毎年度6月に開催するものとする。ただし、臨時総会を含む会議は世話人が必要な場合に、開催することができる。[議決]

第9条
 総会は加入校の半数以上の出席をもって成立する。

[世話人]
第10条
 世話人会は必要に応じて開催し、このネットワークの活性化のために具体的な方策を講ずるなど鋭意努力する。世話人は、議決権を持った代表とする。

[会計]
第11条
 ネットワーク参加費は年額1,000円とする。ただし、必要に応じて臨時に費用分担を徴収することがある。

(1) 「顧問など」このネットワークの発展のために会に顧問をおくものとする。
   会長は任期終了後は顧問として会の発展に寄与する。なお、必要に応じて東京都や(社)日本青少年育成協会などの
   団体職員をオブザーバーとして参加させることができる。
(2) 「連絡網」部会を中心とした連絡網を作る。[細則]第12条本ネットワークの運営上必要な細則は、世話人会で定めることができる。
  
  この規約は平成18年5月24日より実施する。第13条発足当初の役員の任期については、特例措置により1年以上2年未満とすることを了承する。

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